「遺言」は法律で定められた要件を満たす必要があります。
遺言者の気持ちが正しく伝わるよう、行政書士が遺言書作成のお手伝いをします。
遺言書の種類は、
なるべく遺言しやすいように、普通の場合の方式として
①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3つの方法を定めています。
このほかに、特別な場合の方式として
①死亡が危急に迫った者の臨終遺言②伝染病で隔離されている者の遺言③船舶中にいる者の遺言④遭難船中にいる者の臨終遺言などがあります。
このなかでもっとも多く利用されているのは、公正証書遺言と自筆証書遺言でしょう。
「公正証書遺言のメリット」 「自筆証書遺言のメリット」
・方式の不備で無効となる恐れがない ・自分一人で簡単に作成できる
・内容実現の確実性 ・費用がかからない
・遺言能力等で争われる恐れが低い ・遺言書の存在と内容を秘密にできる
・紛失や改ざんの恐れがない
・相続人が遺言書の存在を検索できる
・家庭裁判所での検認が不要
「公正証書のデメリット」 「自筆証書遺言のデメリット」
・公証人への依頼や証人の確保など手間がかかる ・方式の不備で無効になる恐れ
・費用がかかる ・内容の解釈が問題となる恐れ
・公証人と証人に内容を知られる ・相続人間で遺言能力等が争われる恐れ
・紛失や改ざんの恐れ
・遺言書が発見されない恐れ
・家庭裁判所での検認が必要
以上から、一言で言ううと、自筆証書遺言は簡便さが、公正証書遺言は確実性が一番のメリットです。遺言者は
そのどちらかを重視するかによって選ぶことになります。
ただ、公正証書に手間がかかると言っても、わたくし、行政書士に依頼をされれば、内容の検討はもちろん、
公証人との打ち合わせなど大半の事務を、行政書士がさせていただきますので、遺言者のご負担を軽減することができます。
また、遺言者が病気等の理由で動けない状況であれば、行政書士や公証人が自宅や病院に出張できます。
よって、費用がゆるす限りは公正証書遺言の方が望ましいといえるでしょう。