遺言とは。

 一般に、死に際に残す言葉のイメージがあるようですが、

法律でいう遺言は、必ず書面によらなければなりません。たとえば、本人の声を

テープに吹き込んでも、その遺言は無効となります。

 ここでは遺言で可能な行為を紹介します。

 ①生きてる間でも、遺言でもどちらでもできる行為

  1. 婚外子の認知
  2. 相続人の廃除請求やその排除の取り消し請求
  3. 特別受益者の相続分の指定
  4. 寄付行為
  5. 信託

 ②遺言でしかできない行為

  1. 未成年後見人・後見人の指定
  2. 未成年後見監督人・後見監督人の指定
  3. 相続分の指定・指定の委託
  4. 遺産分割方法の指定・指定の委託
  5. 5年以内の遺産分割の禁止
  6. 相続人相互の担保責任の指定
  7. 遺贈
  8. 遺言執行者の指定・指定の委託
  9. 遺贈の遺留分減殺方法の指定

などが、あります。

   また、遺言は、生きている間であれば、いつでも何回でも書き換えられます。

 お気持ちが変われば、また書き換えることができますので、安心して今の気持ちを書くことができます。

   何よりも重要なのは、遺言者のお気持ちであり、遺言は残された人達への、最後の

 愛のメッセージであるということです。