公正証書遺言とは。

①公証人、公証役場とは。 

     公正証書遺言は、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。

    公証人とは、裁判官、検察官、法務局長など長年法律の実務に携わり、

    十分な学識経験のあるものの中から法務大臣が任命する公務員です。公証役場は、

    全国で300か所あり、ここら辺では飯塚、田川、直方などにあります。全国どこでも作れます。

②公正証書遺言の作成方法

   まず、自分の財産の内容と相続人が誰であるかを確定します。

 どの人にどれを相続させたいなど遺言内容を決めましょう。

 それが決まると必要書類を準備します。ここからが行政書士の出番です!

    (1)遺言者の印鑑登録証明書(発効後3か月以内のもの) 1通

      又は、自動車運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど写真付公的証明書

    (2)遺言者と相続人のとの続柄が分かる戸籍謄本 1通

    (3)相続人以外の人(孫など)に遺贈する場合は、その者の住民票 1通

    (4)相続財産に不動産がある場合は、登記事項全部証明書および固定資産評価証明書など

    (5)株式なら銘柄、株式数。預貯金なら銀行名、口座番号。動産なら品名、数量など。 

③証人は2人以上の立会が必要です。(行政書士も証人になれますので、あと1人が必要ですが、公証役場で用意してくれます。)

    証人は、遺言書に署名・押印します。

   なお、次の人は証人になれませんので注意が必要です。

   ・未成年者

   ・遺言者の推定相続人及びその配偶者、直系血族

   ・遺言によって財産を受ける人およびその配偶者、直系血族

   証人になる人は住所、氏名、生年月日の分かる資料(運転免許証、保険証など)が必要です。

 

④遺言執行者も決めておくと便利です。(行政書士もなれます。

   執行者には立会いの証人や、相続人や受遺者でも指定できます。

公証人に対する手数料と行政書士に対する報酬は別々にかかります。

    まずは、ご予約のお電話(0948-65-4007)かメールにお気軽にご予約下さい。

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