自筆証書遺言について

 

  

     ①作成方法について  

    自筆証書遺言は、一人で自筆作成できますので費用がほとんどかかりません。ただし、作成方法が

   厳格に定められていて、方式に反すれば無効となるため、慎重に作成しましょう。

  ②自筆であること 

    遺言者が書面に自筆します。日付、氏名、全文が自筆です。本文とは別に作成する財産目録も同じです。

   ワープロや、代筆は無効です。夫婦や親子でも共同して遺言書を作成してはいけません。それぞれが別々

   に書きましょう。視力の衰えや手が震えるなどの方は、他人が添え手をすれば、無効になるため

        公正証書遺言をおすすめします。

  ③日付の記載があること

    記載に仕方は「平成○○年○月○日」と明確に記載しましょう。ただ、「○○歳の誕生日」でも認められます。

         ただし、「平成○○年○月吉日」は日付の特定ができないため、遺言が無効になりますので注意しましょう。

  ④遺言者の署名・押印があること

    必ずしも戸籍上の氏名でなくてもよく、通称やペンネームでも特定できればかまいません。

   押印は、実印でなくとも認印でできます。拇印も有効ですが、見ただけで誰かわからないので避けましょう。

   なお、遺言が数枚になる場合は、とじ目に押印(契印)をしておきましょう。

  ⑤加除訂正の仕方

    書き上げた自筆証書遺言書に、書き間違いなど、文言を書き加えたり、消去したり、訂正をしたくなる場合

   は、民法で厳格に定められていますので、慎重にしましょう。遺言者は、変更する場所を指示して

   変更した旨を記載し、その場所に署名した上、その変更の場所に押印します。

    具体的には、該当箇所を2重線で抹消して、その部分に押印し余白に訂正した旨の記載

   (例えば、「○行・・・・を・・・・と訂正した」などの表現や加除字数の表示等)して、訂正した旨の

   記載に署名します。この加除訂正の方法を誤ると遺言自体が無効となる可能性があるため、

   できれば全文を書き直した方が良いでしょう。

  ⑥保管方法

    法律上特に規定はありません。しかし、汚損や紛失を防ぐために、封筒に入れて遺言書である旨を記載し、

   封をしておいた方がよいでしょう。封印があるときは、相続人は勝手に開けることができず、

   家庭裁判所以外で開封すれば、過料の制裁があります。

   封印は、家庭裁判所において相続人の立会いの下開封されなければなりません。

    また、自分で保管する場合は、相続人が遺言書を見つけられず、

   作成した意味がなくなってしまうこともあるので注意しましょう。