【死因贈与契約公正証書とは??】
「私が亡くなったらこれをあげます」というのが死因贈与契約で、贈与者の死亡によって効力が発生するもので
あり、これを生前に約束しておくことでこの契約が結ばれます。同様のことは、遺言(遺贈)でもできますが、
法律的性質として、遺言は”単独行為”であるのに対して、死因贈与は”契約”である点で異なります。つまり、
死因贈与は契約ですから、贈与者が「あげます。」と言うだけでなく、もらう方の受贈者が「いただきましょう。」と
いう意思表示をすることが必要だといううことになります。
ただ、遺言のような厳格な方式は要求されませんので、贈与者と受贈者との間で話がまとまれば簡単に契約
ができるというう利点があります!しかし、口約束だけでは契約意思を明確にできませんので”書類を作成”
すべきでしょう。前述のように贈与者が死亡してから効力が生じますので、モノを言ううのは、実際上書類だけ
というう事になります。
従って、公正証書の”証拠としての効力”が重要な意味を持つ場面になるのです。
贈与物件が不動産の場合は、この契約書を原因として、所有権移転請求権仮登記を付することができます。
これは遺贈の代わりに、死因贈与が選択される理由の一つにあげられますが、こうしておけば、贈与者の方
も死後確実に不動産を贈与することができ、安心できるからです。
また、公正証書の作成にあたっては、執行者を決めておきましょう。
この指定がなければ、受贈者は相続人全員を相手に履行を求めることになりますので、執行者の指定は
欠かさないようにしましょう。
★お客様が、お子様のお嫁さんや、お孫さん、などにお世話になっているから、何かをし
てあげたい(例えば、土地をあげたいな。)けれど、公正証書遺言には、お金もかかるし、
手間もかかるかなって思われている方は、こちらの死因贈与契約公正証書が合っている
と思います。