死因贈与契約公正証書とは。

死因贈与契約公正証書とは。

 

【死因贈与契約公正証書とは??】

 「私が亡くなったらこれをあげます」というのが死因贈与契約で、贈与者の死亡によって効力が発生するもので

あり、これを生前に約束しておくことでこの契約が結ばれます。同様のことは、遺言(遺贈)でもできますが、

法律的性質として、遺言は”単独行為”であるのに対して、死因贈与は”契約”である点で異なります。つまり、

死因贈与は契約ですから、贈与者が「あげます。」と言うだけでなく、もらう方の受贈者が「いただきましょう。」と

いう意思表示をすることが必要だといううことになります。

 ただ、遺言のような厳格な方式は要求されませんので、贈与者と受贈者との間で話がまとまれば簡単に契約

ができるというう利点があります!しかし、口約束だけでは契約意思を明確にできませんので”書類を作成”

すべきでしょう。前述のように贈与者が死亡してから効力が生じますので、モノを言ううのは、実際上書類だけ

というう事になります。

 従って、公正証書の”証拠としての効力”が重要な意味を持つ場面になるのです。

 贈与物件が不動産の場合は、この契約書を原因として、所有権移転請求権仮登記を付することができます。

これは遺贈の代わりに、死因贈与が選択される理由の一つにあげられますが、こうしておけば、贈与者の方

も死後確実に不動産を贈与することができ、安心できるからです。

 また、公正証書の作成にあたっては、執行者を決めておきましょう。

この指定がなければ、受贈者は相続人全員を相手に履行を求めることになりますので、執行者の指定は

欠かさないようにしましょう。

 

  ★お客様が、お子様のお嫁さんや、お孫さん、などにお世話になっているから、何かをし

 

てあげたい(例えば、土地をあげたいな。)けれど、公正証書遺言には、お金もかかるし、

 

手間もかかるかなって思われている方は、こちらの死因贈与契約公正証書が合っている

 

と思います。