内容証明郵便とは。

 

内容証明郵便とは、何年何月何日に誰から誰宛に、

どのような文書が差し出されたかを、謄本によって

証明するもので、お客様の権利を守り、後々のトラブル防止、契約後の

クーリングオフ等には有効な手段です。

  行政書士は、お客様の意思に基づき、文書作成の代理人として

法的効力のある書面に取りまとめ内容証明郵便として作成いたします。

  しかし、内容証明郵便は、お客様の強力な武器になりますが、

使い方を間違えるとマイナスにもなりえますので、慎重に作成すべきでしょう。

 

 【内容証明郵便の使われるケースの一例

①お金の貸し借りや債権回収をめぐるトラブル

  ・返済日を過ぎたお金を返してもらいたい時

  ・返済日を決めてないけどお金を返してもらいたい

  ・借りた人の相続人に貸したお金を請求したい

  ・借りた人が、貸した人に消滅時効を援用して支払いを拒む時

  ・連帯保証人が消滅時効を援用して支払いを拒む時

  ・貸した人がその時効中断を理由に再請求したい時    など

②担保や保証をめぐるトラブル

  ・貸した人が(連帯)保証人に対して貸したお金を請求

  ・連帯保証人が保証契約の無効を主張する時

  ・抵当権者が抵当権の消滅請求を拒否する時

  ・根抵当権設定者が元本確定請求する時   など

③契約や商取引上のトラブル

  ・商取引の基本契約の更新を拒否する時

  ・商品の引き渡しが遅れているので買主が契約を解除したい時

  ・割賦販売契約で買主に月賦代金を請求したい時

  ・商品に欠陥があるため売主に修理または代替品を請求したい時

  ・キャッチセールスやマルチ商法での売買契約を解除したい時

  ・試用商品の引き取りを請求したい時   など

④不動産売買をめぐるトラブル

  ・土地の代金を支払わないので買主との契約を解除したい時

  ・買主が売主に不動産を即、引き渡す催告をしたい時

  ・不動産業者に仲介契約を解除する旨の通知したい時

  ・売買代金支払い後に売主に登記手続きを請求したい時  など

⑤借家契約をめぐるトラブル

  ・借家人に滞納している家賃の請求をしたい時

  ・借家人が家主に対し、敷金の返還請求したい時

  ・借家人の無断増改築に対し、契約を解除したい時

  ・内縁の妻が賃借権の権利義務を承継した旨を家主に通知したい時など

⑥借地契約をめぐるトラブル

  ・地主が借地人に賃料の値上げを請求したい時

  ・地主が借地人に対し土地の不当使用の中止を申し入れたい時

  ・借地人が地主に契約更新を請求したい時

  ・借地人が地主に対し借地権の譲渡の承諾を求めたい時  など

⑦会社経営のトラブル

  ・株主が会社に株式の譲渡の承認請求したい時

  ・合併に反対の株主が株式買い取り請求したい時

  ・会社が取締役に解任を通知する時

  ・株主が取締役に行為の差止めを請求したい時  など

⑧職場のトラブル

  ・会社が採用内定者に対し取り消しの旨を通知する時

  ・元従業員が会社に対し解雇予告手当を請求する時

  ・会社が従業員に対し懲戒解雇する旨の通知をする時

  ・上司のセクハラについて会社に改善するよう請求したい時  など

⑨離婚・親子・相続をめぐるトラブル

  ・婚約解消に伴う結納金の返還請求したい時

  ・夫の浮気相手に損害賠償を請求したい時

  ・内縁関係の解消をしたい時

  ・母親が父親に対して子の認知請求したい時

  ・離婚した相手に子と会わせてくれるよう請求したい時

  ・離婚した相手に子の養育費(増額)を請求するしたい時

  ・相続分を侵害したものに対して相続回復の請求をしたい時

  ・相続人に対して不動産の引き渡しを請求したい時

  ・遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求をしたい時  など

⑩事故・損害賠償・近隣のトラブル

  ・交通事故の被害者が加害者に損害賠償を請求したい時

  ・消費者がメーカーに製造物責任として損害賠償を請求したい時

  ・境界争いがあるにも係らず隣家が塀の設置工事をしている時

  ・犬により受けた負傷の損害賠償を買主に請求したい時

  ・日照権や悪臭について損害賠償を請求したい時       など

 

   このように内容証明郵便は、様々なところで使われています。

  まずは、ご予約のお電話(0948-65-4007)かメールにてお気軽にご予約下さい。

  初回、相談料、出張料(筑豊地方、その近郊)は無料です。