権利義務に関する書類、事実証明、実地調査に基づく図面類等に関する
相談・書類作成・申請手続をその業務としています。
また、行政書士には、その取り扱った業務について知り得た秘密に対して、
守秘義務が課せられています。
(行政書士法第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った
事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた
後も、また同様とする。)
(同第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の
懲役又は50万円以下の罰金に処する。)と法で定められています。
そのため、お客様は安心してご相談いただけます。
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行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。