行政書士とは。

 

 

  行政書士は法律に基づいて国家資格を与えられ、官公署へ提出する書類、

        権利義務に関する書類、事実証明、実地調査に基づく図面類等に関する

        相談・書類作成・申請手続をその業務としています。

           

           また、行政書士には、その取り扱った業務について知り得た秘密に対して、

         守秘義務が課せられています。

          (行政書士法第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った

           事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた

                後も、また同様とする。)

           (同第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の

           懲役又は50万円以下の罰金に処する。)と法で定められています。

        そのため、お客様は安心してご相談いただけます。

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                                                         行政書士倫理綱領

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

 一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

 二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

 三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

 四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

 五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。