①尊厳死宣言公正証書ってどんな時にかくの?
近代医療は、病気である患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方に
従い、1分、1秒でも長く生かすべく最後まで治療を施してきました。延命治療の進歩により
植物状態になっても長年生きている実例がきっかけとなり、果たして本当に患者の利益に
なっているのか?その尊厳を奪っているのではないか?という問題認識から、患者の
自己決定権を尊重するという考え方が重視されるようになってきました。それにより
近年、病が治る見込みがなく、死期が迫っている場合に、過剰な延命治療を打ち切って、
自然の死を迎えることを望む人が多くなっています。
我が国の医学会で界でも尊厳死の考え方を積極的に容認するようになっています。
このことを受け、最近は、「尊厳死宣言公正証書」を作成する人が増えてきています。
これを作成すれば、日本尊厳死協会に登録することができ、尊厳死を迎える状況のなる
以前に、担当医師に証書を示し、親しい肉親にあらかじめ託すことができます。
②公証人に対する費用は?
費用 12,000円~ (行政書士に対する報酬は別になります)