①どんな契約なの?
遺言と反対の、「生前の財産管理」といえるでしょう。
人は、年を取るに連れて、判断能力が衰えることは避けられません。また事故や病気などで衰えることも
あります。そんな時のために、財産の管理や医療契約、施設への入所などを代わりにやってくれる人を任意
後見人と言います。この任意後見契約を結ぶときは、必ず公証役場で、公正証書によりすることになります。
任意後見人は、誰でもなれますが、全権を委ねる制度ですから、その権限を乱用したりして悪用する恐れの
ない、信頼できる人を選びましょう。
たとえば、わたくし、行政書士などの法律の専門家なども任意後見人に選任できます。
また、この契約を結べば、任意後見人を監督する、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
任意後見人が事務処理を始めるのは、本人の判断能力が低下した後ですから適正に処理が行われているか
のチェックが難しいため、家庭裁判所が選任した任意後見監督人に、チェックさせ、報告することにより、任意
後見人の代理権乱用を防止させるためです。
なお、本人が契約を結ぶ判断能力が認められない場合は、任意後見契約を結ぶことができず、別に民法
で定められた法定後見制度を利用することになりますので注意しましょう。
②通常の委任契約じゃダメなの?
通常の委任契約として、上記のような契約もすることができます。がすぐに最初の契約から任意後見契約
に円滑に移行させるために同時に結んでおく方が得策でしょう。
この、二つの契約は一通の公正証書でできます。この場合も、信頼できる人を選んでおきましょう。
③任意後見契約は登記されます。
公正証書により任意後見契約を結ぶと、誰が誰にどんな代理権を与えたかという契約内容が、公証人の
嘱託により登記されます。そして、任意後見人は登記所から代理権の範囲などを記載した登記事項証明書の
交付を受けることができ、本人のために円滑に事務処理をすることができるのです。つまり、この登記事項証明書
は、登記所という官公署が発行する信用性の高い委任状としての役割を果たすことになります。
④用意するもの
本人 印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
任意後見人となるもの 印鑑登録証明書、住民票
その他にも、登記簿謄本など必要書類は、お気軽にご相談ください。
⑤公証人に対する手数料
公正証書作成手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 4,000円
その他、諸費用。 行政書士に対する報酬は別になります。
⑥事務処理費用や報酬は?
費用は本人の財産から支出され、報酬は任意後見人には、無償でも構いませんが
通常は契約で任意後見人には報酬額が決められます。任意後見監督人には、報酬が
支給されますが、その額は家庭裁判所が決めます。
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