ケース① 夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合、夫が自分のすべての財産を妻に相続させたいときに、
夫に、兄弟姉妹がいれば、遺言が必要です。遺言がなければ、夫が死亡したとき、
妻とその夫の兄弟姉妹で、法定相続することになるからです。(妻の相続分3/4、兄弟姉妹の相続分1/4)
夫が妻にすべて相続させると、遺言をしておけば、兄弟姉妹には財産はやらなくて済むのです。(兄弟姉妹には遺留分がないため)
ケース② 息子の妻に財産を譲りたい場合
結婚して嫁いだ先に籍をいれても、息子の妻は、夫の両親の財産については、相続権はありません。
夫に先立たれ、夫との間に子がない場合、たとえ亡き夫の両親の面倒をどんなに長くみても、その両親の財産は、
すべて、亡き夫の兄弟姉妹が相続してしまいます。
このような場合は、遺言で、息子の妻に然るべき財産を遺贈するとしておくと、とても喜ばれるでしょう。
遺言は残された者へのメッセージでもあるのです。
ケース③ 特定の相続人に事業承継、農業承継させた
個人事業や会社になっていても、株式の大部分を持っている人の場合に、その事業を特定の子に
承継させる必要があるときがあります。会社の事業用財産や株式が法定相続により分割されると、
経営の継続が危ぶまれます。また、遺言がないと法定相続人の間で、争いが生じかねません。
農業経営も同じような事がおきかねます。法定相続人の間で、田んぼを分けて、年月が経つと、
一人の田んぼの面積が小さくなり経営が成り立たなくなる可能性も否めません。(タワケ者の語源?)
これらを防ぐために、遺言によりスムーズに承継させましょう。
ケース④ 内縁の妻の場合
「内縁の妻」とは、単なる同棲者じゃなく事実上夫婦として生活しながら、ただ婚姻届を欠いてるために
法律上の婚姻に至らないため、夫の財産についての相続権は全くありません。故に、内縁の夫は、
内縁の妻に財産を残したいのであれば、遺言をしておくことが大切でしょう。
ケース⑤ 相続人が全くいない場合
相続人がいない場合は、特別な事情がない限り、その財産は、国庫に帰属します。
親しい人やお世話になった人にあげたいとか、他に寄付をしたいときは、
その旨を、遺言しておきましょう。
ケース⑥ その他に必要な場合
相続人同士が仲が悪い、相続人が海外に居住している、相続権のない孫に財産を譲りたい、
身体障害者の子供により多くの財産を残したい場合などは、遺言ではっきりきめておきましょう。
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